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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
日用品供給の先取特権は、債務者・扶養同居親族・家事使用人の生活に必要な最後の6か月間の飲食料品・燃料・電気の供給について存在する。
趣旨
生計維持に不可欠な日用品の供給者を保護することで、債務者・家族の生活基盤を確保。供給者側の取引安全も担保。
対象範囲の限定
①生活に必要なもの、②最後の6か月分、③飲食料品・燃料・電気に限定。期間・品目とも厳格に絞り込まれている。
2020改正の電気追加
従来「飲食料品及び燃料」のみだったが、現代生活では電気が不可欠の生活インフラとして追加された。ガスは「燃料」に含まれる解釈。水道は明文化されていない(争いあり)。