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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
2建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
土地賃貸人の先取特権は、その土地・利用建物に備え付けられた動産、土地利用に供された動産、賃借人占有の果実に存在する(1項)。建物賃貸人の先取特権は、賃借人が建物に備え付けた動産に存在する(2項)。
趣旨
賃貸目的物の用法と密接に関連する動産に先取特権を限定。賃貸人の事実的支配が及ぶ範囲を明確化する。
「備え付けた動産」の解釈
通説・判例: ある程度の継続性をもって建物の常用に供される動産(机・椅子・棚・家電等)。一時的に持ち込まれた動産(旅行鞄等)は含まない。
土地と建物の対比
土地賃貸は果実・利用動産まで含み広範。建物賃貸は備付動産に限定され狭い。土地の方が経済的価値の波及範囲が広いことを反映。