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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
運輸の先取特権は、旅客・荷物の運送賃および付随費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。
趣旨
運送人は荷物の占有を引き渡せば代金回収手段を失うため、占有中の荷物に先取特権を認めて運賃確保を図る。商法上の運送人留置権・先取特権と並行する規律。
占有要件
「運送人の占有する」荷物に限定。引渡し後は先取特権の追及効が問題となる(333条の追及効遮断)。
順位
330条1項1号で第1順位。不動産賃貸・旅館宿泊と並ぶ事実的支配型担保。