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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
192条〜195条(即時取得・盗品遺失物の特則)を312条〜318条の動産先取特権(不動産賃貸・旅館宿泊・運輸)について準用する。
趣旨
賃借人・宿泊客等が他人所有の動産を持ち込んだ場合、賃貸人・旅館経営者の善意無過失の信頼を即時取得類似に保護。動的安全と取引安全の調整。
適用効果
①平穏公然取引、②善意無過失、③占有取得を満たす先取特権者は、第三者所有の動産にも先取特権を取得できる。盗品・遺失物には193条の2年特則が適用。
限定
本条は312〜318条の場所的牽連性に基づく動産先取特権のみに準用。320〜324条(動産保存・売買・種苗肥料・労務)にはこの保護が及ばない(自己の物権関与であり第三者所有物への即時取得発想と馴染まない)。