条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
動産売買の先取特権は、動産の代価およびその利息に関し、その動産について存在する。
趣旨
売主が引き渡した動産自体に代金回収のための優先権を認める。同時履行抗弁を放棄して引き渡した売主の信用補完。
実務上の重要性
商取引で売主が買主に動産を信用販売した場合、買主の倒産時に他債権者に優先して回収可能。物上代位(304条)により転売代金債権にも及ぶ(最判昭60年7月19日等)。
追及効と即時取得
買主が動産を第三取得者に引き渡した場合、333条で追及効が遮断される(占有改定でも遮断)。物上代位による回収が実務上重要。