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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
種苗・肥料供給の先取特権は、代価・利息に関し、その種苗・肥料を用いた後1年以内にこれを用いた土地から生じた果実について存在する。
趣旨
農業生産の基盤である種苗・肥料の供給者を保護することで、農業生産の継続を担保。生産物としての果実に直接担保権を及ぼす。
対象物の特徴
目的物は供給した種苗・肥料そのものではなく、それを用いて生じた「果実」。物上代位的発想を条文化したもの。1年間の期間制限あり。
順位
330条1項3号で第3順位。330条3項で果実に関しては別途順位規定あり(第1=農業労務、第2=種苗肥料供給、第3=土地賃貸人)。