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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
農業労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の1年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。
趣旨
農業労働者の賃金確保を社会政策的に保護。労務の対象たる果実に直接担保権を及ぼし、生産物との関連性で優先弁済を正当化。
雇用関係先取特権(308条)との関係
雇用関係(308条)は一般先取特権で総財産対象。本条は動産先取特権で特定果実対象。同一賃金債権について両者が競合する場合、債権者は有利な方を選択。
果実における最優先順位
330条3項で果実に関しては第1順位。種苗肥料(第2)・土地賃貸(第3)に優先。労働者保護の徹底。