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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
不動産売買の先取特権は、不動産の代価および利息に関し、その不動産について存在する。
趣旨
売主が引き渡した不動産自体に代金回収のための優先権を認める。動産売買先取特権(321)の不動産版。
対抗要件
340条で売買契約と同時に「代価または利息の弁済がされていない旨」を登記。事後登記では対抗力を持たない。
順位
331条で不動産先取特権の中で第3順位(保存・工事に劣後)。同一不動産が順次転売された場合、売主相互間では売買の前後(331条2項)。