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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。
2一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。
3ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
一般先取特権相互の競合は306条各号順序(1項)。一般先取特権と特別先取特権の競合では特別先取特権が優先(2項本文)。ただし共益費用の先取特権は受益者全員に優先する(2項但書)。
趣旨
順位ルールにより複数先取特権の競合を整理。物的牽連性のある特別先取特権を一般先取特権に優先させ、共益費用は他債権者にも利益を与える性質から例外的に常時優先。
一般先取特権の順位(1項)
①共益費用、②雇用関係、③子の監護費用、④葬式費用、⑤日用品供給の順。
共益費用の常時優先(2項但書)
共益費用は他債権者の配当原資を作り出した功労ゆえ、特別先取特権・登記抵当権より優先する例外。担保物権論で最も強い優先順位。