条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。
2一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。
3一般の先取特権者は、前二項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。
4前三項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
一般先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、不足あれば不動産から弁済(1項)。不動産では特別担保未設定のものから先に弁済(2項)。1・2項違反で配当加入を怠れば、登記第三者に対して先取特権を行使できない(3項)。不動産代価が動産代価に先立つ場合等は適用なし(4項)。
趣旨
一般先取特権の総財産担保性を制限し、抵当権者等の登記担保権者を保護。一般先取特権者には動産優先・無担保不動産優先の負担を課す代わりに、無登記対抗力を336条で認める。
順位の段階
①動産(不動産以外)→②無担保不動産→③特別担保(抵当権等)目的不動産。後位ほど他債権者の利益が大きい財産。
3項の制裁
順序を守らず配当加入を怠ると、登記第三者に対し失権効。怠った債権者は自業自得として登記担保権者の信頼を保護。