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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。
2ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
一般先取特権は不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗できる。ただし登記第三者に対してはこの限りでない。
趣旨
一般先取特権は社会政策的に保護される性質ゆえ、登記なくして特別担保なき一般債権者に対抗可能。ただし対抗要件主義との調和のため、登記担保権者には登記がない限り劣後する。
「特別担保」の意義
抵当権・質権・特別先取特権等、登記または占有による公示を伴う担保権。これら登記第三者には先取特権の登記なくしては対抗不可。
対抗要件主義との関係
177条の例外的扱い。社会政策的優先と取引安全の調和を、登記担保権者保護で図る妥協的規律。