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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。
2ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
留置的効力(本文)
質権者は被担保債権の弁済を受けるまで質物を留置できる。
優先する権利への制限(但書)
自己に対して優先権を有する債権者には対抗できない。
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