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全 1372 条
「第347条」の検索結果 — 1 件
質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。
2ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
留置的効力(本文)
質権者は被担保債権の弁済を受けるまで質物を留置できる。
優先する権利への制限(但書)
自己に対して優先権を有する債権者には対抗できない。
留置権
留置的効力の構造類似
質権
効力の根幹
第三百四十六条
直前/直後の条文として並列
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