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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
使用収益権限
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用および収益をすることができる。
趣旨
不動産質では占有が質権者に移転するため、使用収益権を質権者に与えることが合理的。代わりに357・358条で利息請求権を制限。
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