条文を読み込み中...
全 1372 条
「第356条」の検索結果 — 1 件
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
使用収益権限
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用および収益をすることができる。
趣旨
不動産質では占有が質権者に移転するため、使用収益権を質権者に与えることが合理的。代わりに357・358条で利息請求権を制限。
管理費用負担
使用収益の対価的負担
利息請求の制限
使用収益の対価的制限
第三百五十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
この条文の練習問題を解く