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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
抵当不動産の時効取得と抵当権の消滅
債務者または抵当権設定者ではない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権はこれにより消滅する。
趣旨
時効取得した第三者の所有権の完全性を保障。占有による外形信頼の保護。
債務者・設定者を除外
債務者・抵当権設定者自身は時効取得で抵当権を消滅させられない。担保価値破壊の濫用防止。