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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
抵当権の目的である地上権等の放棄禁止
地上権または永小作権を抵当権の目的とした地上権者または永小作人は、その権利を放棄しても、これを抵当権者に対抗することができない。
趣旨
抵当権の目的物である用益物権を一方的放棄により消滅させ抵当権を空洞化することを防止。