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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
2前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
選択権の行使方法(1項)
選択は相手方に対する意思表示によって行使する。
撤回の制限(2項)
選択の意思表示は相手方の承諾を得なければ撤回できない。
趣旨
選択により債権の目的が確定するため相手方の信頼を保護し、一方的撤回を認めない。