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「第407条」の検索結果 — 1 件
前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
2前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
選択権の行使方法(1項)
選択は相手方に対する意思表示によって行使する。
撤回の制限(2項)
選択の意思表示は相手方の承諾を得なければ撤回できない。
趣旨
選択により債権の目的が確定するため相手方の信頼を保護し、一方的撤回を認めない。
選択権の帰属
原則的選択権者
選択の効力
選択の遡及効
第四百八条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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