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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代位行使の範囲制限(2017改正で新設)
債権者が被代位権利を行使する場合、被代位権利の目的が可分のときは自己の債権額の限度においてのみ行使できる。判例(大判昭6・5・15等)の確立した範囲制限を明文化。
可分・不可分の区別
金銭債権・代替物債権は可分、登記請求権・不動産明渡請求権は不可分。可分なら債権者は自己の被保全債権額までしか代位できず、不可分なら全部について代位可能。
強制執行との関係
債権者代位は本来責任財産保全のための制度であり、代位範囲は債権者の被保全債権額に限定される。範囲制限は債務者の財産管理権との調整。
423_3(直接交付請求)との連動
代位範囲を超える部分は債務者にしか請求できない。423_3により金銭・動産は債権者へ直接交付請求可能だが、この直接交付も自己債権額が限度。