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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。
2この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
金銭・動産の直接引渡し請求
代位権の目的が金銭の支払または動産の引渡しであるときは、債権者は相手方に対し直接自己への支払・引渡しを請求できる。
事実上の優先弁済効
債権者は受領した金銭を自己の債権と相殺することで事実上優先弁済を受けられる。本来の責任財産保全の目的を超える効果として批判もある。
債務者への引渡し義務
債権者は受領金銭を債務者に引き渡す義務を負うが、相殺により消滅させて優先弁済とできる。