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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
相手方の抗弁主張権(2017改正で新設)
債権者が被代位権利を行使した場合、相手方は債務者に主張できる抗弁をもって債権者に対抗できる。代位行使は債務者の権利を行使するにすぎず、相手方の地位を悪化させない原則を明文化。
対象となる抗弁
同時履行の抗弁・期限の抗弁・相殺の抗弁・消滅時効の抗弁等、債務者本人に対して主張できる全ての抗弁。判例(大判昭9・5・22)の枠組み。
対抗できない抗弁
債権者個人に対する抗弁(例:債権者と相手方間の相殺)は対抗不可。あくまで「債務者に主張できる」抗弁が対象。
代位の本質
代位は他人の権利を行使する制度であり、相手方の権利関係はあくまで債務者との間で完結する。本条はこの本質を確認する規定。