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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。
2この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
債務者の処分権限維持(2017改正で新設)
債権者が被代位権利を行使した場合でも、債務者は被代位権利について自ら取立て等の処分を妨げられない。旧法下の判例(大判昭14・5・16)を改め、代位行使の効果として債務者の処分権限を制限しない構造に転換。
改正の眼目
旧法下では代位行使開始により債務者の処分権限が制限される(管理処分権の取得)と解されていた。本条はこれを否定し、債務者の処分自由を確保しつつ債権者の権利保全を実現する新構成。
相手方の履行(2項)
相手方も被代位権利について債務者に履行することを妨げられない。債務者への履行は有効な弁済として相手方を免責する。
債権者の対応
債務者の取立てや相手方からの債務者への弁済により被代位権利が消滅すれば、債権者の代位行使は意味を失う。実効性確保のため423_7(先取権)等の補完規定が必要。