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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
2その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第一号において同じ。)の時に行われたものであること。
3その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
4前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
5その行為が、債務者が支払不能になる前三十日以内に行われたものであること。
6その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
偏頗行為の取消し(1項)
債務者が既存の債務についてした担保供与・債務消滅行為は、①支払不能の時に行われ、かつ②債務者と受益者の通謀により他の債権者を害する意図があった場合に限り取消可能。
非義務的行為(2項)
支払不能前30日以内の行為で、本来義務でない弁済・担保供与は、債務者と受益者の通謀的意図があれば取消可能。
趣旨
倒産法の否認権に類似する制度。倒産直前期の不公平な弁済を制限する。