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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
2ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。
3第四百二十五条の二に規定する行為が取り消された場合
4その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権
5前条に規定する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)
6その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
転得者の権利(2017改正で新設)
債務者の行為が転得者に対する詐害行為取消請求により取り消されたとき、転得者は前者から財産取得のためにした反対給付・消滅債権の価額を限度として、425_2又は425_3に基づき受益者が有したであろう権利を行使できる。
限度額の意義
「前者から財産を取得するためにした反対給付又は消滅債権の価額」が限度。転得者が二重に保護されるのを防ぎつつ、実際の出捐額の範囲で取消による損失を回復させる。
1号(425_2型)
財産処分行為が取り消された場合、転得者は受益者の有したであろう反対給付返還請求権・価額償還請求権を行使できる。
2号(425_3型)
債務消滅行為が取り消された場合(424_4による取消除く)、転得者は受益者の有したであろう復活債権を行使できる。