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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。
2行為の時から十年を経過したときも、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
短期出訴期間(2年)
詐害行為取消請求の訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年経過したときは提起できない。
長期出訴期間(10年)
行為時から10年経過したときも訴え提起できない(除斥期間)。
改正前後比較
改正前2年/20年から、2020年改正で10年に短縮。法律関係の早期安定化を図る。