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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第四百四十二条第一項の求償権を行使することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
免除・時効後の求償権存続
連帯債務者の一人に対し債務免除がされ、または時効が完成した場合でも、他の連帯債務者はその一人に対し442条1項の求償権を行使できる。
趣旨(改正による明確化)
改正前は免除・時効に絶対効があり求償も問題化したが、改正で相対効化された結果(441条)、免除・時効を受けた債務者も負担部分の求償義務を負うことを明文化。
実質的負担
免除・時効を受けた連帯債務者は債権者には支払わなくて済むが、他の連帯債務者から内部的に求償を受ける。実質的負担は免れない構造。