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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
保証債務の意義(1項)
保証人は主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
書面要件(2項)
保証契約はその内容を記載した書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じない。
性質
①主たる債務との別個独立の債務、②付従性(主たる債務に内容・存在において従属)、③補充性(催告・検索の抗弁)、④随伴性。