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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
2ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
催告の抗弁
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人はまず主たる債務者に催告すべき旨を請求できる。
例外
①主たる債務者が破産手続開始決定を受けた場合、②その所在が知れない場合は催告の抗弁不可。
連帯保証では不適用
454条により連帯保証人は催告・検索の抗弁を有しない。