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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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