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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
検索の抗弁
債権者が452条により主たる債務者に催告した後でも、保証人が主たる債務者に弁済の資力があり、かつ執行が容易であることを証明したときは、債権者はまず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
立証責任
弁済資力・執行容易性の立証は保証人が負う。
連帯保証では不適用
454条。