条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
連帯保証の特則
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、452条(催告の抗弁)および453条(検索の抗弁)の規定は適用されない。
性質
連帯保証も保証であり付従性・随伴性を有するが、補充性は否定される。連帯債務との違いは主たる債務との付従性の有無。
商事保証
商法511条2項により商行為による保証は連帯保証となる。