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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四百五十二条又は第四百五十三条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
452条催告抗弁・453条検索抗弁により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行を怠ったため主債務者から全部弁済を得られなかったとき、保証人は直ちに催告又は執行をすれば弁済を得られた限度で義務を免れる。
趣旨
催告・検索抗弁の実効性確保規定。抗弁が単なる手続的遅延に終わらず、債権者の怠慢による回収不能リスクを保証人が負わないことを保障。
要件
①保証人の催告又は検索の請求・証明、②債権者の懈怠(催告・執行の怠り)、③主債務者からの回収不能、④懈怠と回収不能の因果(直ちに行えば弁済を得られた限度)。
効果
懈怠がなければ回収可能であった限度で保証債務消滅。連帯保証人には452条・453条が適用されないため、本条の保護も及ばない(連帯保証は補充性なし)。