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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
3主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
主債務者に対する履行請求その他の時効完成猶予・更新は保証人にも効力(1項)。保証人は主債務者の抗弁を援用できる(2項)。主債務者が相殺権・取消権・解除権を有するとき、その行使で主債務者が債務を免れる限度で保証人は履行拒絶できる(3項)。
付従性の手続的・実体的反映
1項は時効中断効の付従性(債権者保護)、2項は抗弁の付従性、3項は反対債権存在の抗弁(保証人独自の履行拒絶権)。2020改正で3項を整備(旧法では相殺援用を認めていた点を理論的に整理)。
2項・抗弁の援用
主債務者が主張できる抗弁(弁済・消滅時効・同時履行等)を保証人は自己のために援用可。主債務に付従する保証債務の論理的帰結。
3項・履行拒絶権
主債務者が相殺権等を有していても、保証人は代位行使不可。代わりに主債務者が権利行使すれば消滅すべき限度で履行拒絶権を取得。2020改正で「相殺援用」から「履行拒絶」へ理論的整理。