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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
438条(更改の絶対効)、439条1項(相殺の絶対効)、440条(混同の絶対効)、441条(その他相対効)の規定は連帯保証人について生じた事由について準用する。
趣旨
連帯保証人は連帯債務的性質を持つため、連帯債務の絶対効規定を準用。通常の保証より一体性が強い構造を反映。
準用される絶対効
①438条更改、②439条1項相殺、③440条混同。これらは連帯保証人について生じれば主債務者・他の連帯保証人にも効力が及ぶ。
441条原則相対効
上記以外は相対効(他の連帯債務者に影響しない)。2020改正で履行請求の絶対効が廃止され、連帯保証における時効完成猶予等は457条1項の主債務者基準が中心となる。