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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
委託を受けた保証人の請求があったとき、債権者は遅滞なく、主債務の元本・利息・違約金・損害賠償等の不履行有無・残額・弁済期到来額を保証人に情報提供しなければならない。
2020年改正・趣旨
保証人保護のため新設された情報提供義務。保証人は主債務者の履行状況を知る術が乏しく、不意打ち的に履行請求を受けるリスクがあったため、債権者に積極的開示義務を課した。
要件
①委託を受けた保証人(受託保証人)、②保証人の請求。委託のない保証人には適用なし(自発的保証への配慮)。法人保証も適用対象。
義務違反の効果
条文上明示の効果規定はないが、債務不履行責任(415)として損害賠償の対象。情報未提供で保証人が不利益を受けた場合の賠償根拠。