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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
2第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
委託保証人の求償(1項)
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合に、主たる債務者に代わり弁済等の財産的出捐をしたときは、出捐額および費用・利息等につき主たる債務者に求償できる。
求償範囲(2項)
442条2項の規定が準用される(支出財産・避けられない費用・法定利息・損害賠償)。