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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
2前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
460条による事前求償を受けた主債務者は、債権者が全部弁済を受けない間、保証人に担保提供を求め、又は免責を得させる請求ができる(1項)。主債務者は供託・担保提供・免責付与により償還義務を免れることができる(2項)。
趣旨
事前求償の濫用防止と二重弁済リスクの回避。主債務者が保証人に支払っても、保証人が債権者に支払わない場合、主債務者は二重弁済のリスクを負う。担保提供・免責請求でリスクを管理。
1項・主債務者の防御
①保証人への担保提供請求(保証人が確実に債権者に弁済するための担保)、②免責請求(主債務者の保証人への弁済と引換えに、主債務者が債権者から免責される措置)。
2項・免脱手段
①供託(債権者に直接弁済代用)、②担保提供(保証人への担保で代替)、③免責付与(保証人が主債務を免責される措置)。いずれかで主債務者は事前償還を免れる。