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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四百五十九条の二第一項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。
2主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。
3この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
4第四百五十九条の二第三項の規定は、前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
459_2第1項は委託を受けない保証人の債務消滅行為に準用(1項)。主債務者の意思に反する保証人は、主債務者が現に利益を受けている限度で求償権を有する(2項前段)。主債務者が求償日以前に相殺原因を有していたなら、保証人は債権者に相殺消滅債務の履行請求できる(2項後段)。459_2第3項は本条1項・2項の弁済期前消滅行為に準用(3項)。
趣旨
委託なき保証人(事務管理類似)の求償権を制限する規律。主債務者意思の有無で「当時の利益」と「現存利益」を使い分け、主債務者保護の程度を差別化。
1項・意思に反しない保証
459_2第1項準用。委託あり保証人と同じく「消滅行為時の利益限度」で求償可。委託がないものの主債務者意思に反しない場合の取扱い。
2項・意思に反する保証
「現に利益を受けている限度」のみ。求償時点の現存利益基準で、それ以前に主債務者が反対債権・抗弁で消滅させ得た部分は求償不可。最も制限的な扱い。