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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。
2主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
3主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
4主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)の過半数を有する者
5主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
6主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
7株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
8主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
465_6〜465_8(公正証書要件)は、次の保証人については適用しない: ①主債務者法人の理事・取締役・執行役等、②主債務者法人の支配株主等、③主債務者個人と共同事業者又は現に従事する配偶者。
趣旨
実質的経営者・共同事業者は事業内容を熟知し、保証の重大性を理解しているため公正証書要件不要との立法政策。事業に責任を負うべき者からの保証保護を緩和。
経営者類型
①法人代表者・取締役クラス、②過半数議決権保有者(直接又は実質支配)、③共同事業者・現従事配偶者。形式的肩書ではなく実質的経営参画を基準。
配偶者要件の厳格性
「主たる債務者が行う事業に現に従事している配偶者」のみ。単なる法律上の配偶者は対象外。立法経緯で「現に従事」要件を厳格化し、配偶者保護を強化。