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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四百六十五条の六第一項及び第二項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。
2主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。
3前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
465_6第1項・2項及び465_7は、事業貸金等債務保証人の主債務者求償権に係る債務を主債務とする保証契約に準用(1項前段)。求償権に係る債務を含む根保証契約も同様(1項但書)。求償債務保証人が法人なら不適用(2項)。
趣旨
465_5(迂回保証規制)と並ぶ第二の規律。求償権担保のための更なる保証についても公正証書要件を課し、潜脱を防止する。
迂回保証と公正証書
465_6が直接の事業貸金等保証を要式化したのに対し、本条は求償権担保保証も要式化。実質的事業保証性を持つ場合すべてに公正証書要件を貫徹。
465_5との関係
465_5は迂回保証の無効化(極度額・確定期日定めなき法人根保証のみ)、本条は迂回保証の要式化(事業貸金等のみ)。重複的保護で個人保証人保護を多層化。