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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が口がきけない者である場合には、公証人の前で、同条第二項第一号イ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同号の口授に代えなければならない。
2この場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
3前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第二項第二号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
4公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
465_6第1項の保証契約・根保証契約の保証人が口がきけない者である場合、公証人前で口授事項を通訳人通訳により申述又は自書し、口授に代える(1項)。耳が聞こえない者である場合、公証人は筆記内容を通訳人通訳により保証人に伝え、読み聞かせに代えられる(2項)。公証人は方式に従って作成した旨を付記(3項)。
趣旨
口頭言語によらない意思確認手段を整備し、口話・聴力に障害のある者でも公正証書による保証が可能となるようにする障害者配慮規定。
口がきけない者
通訳人通訳による申述又は自書で口授代替。意思の真摯性確保のため公証人前での手続。
耳が聞こえない者
公証人が筆記後、通訳人通訳で内容を伝達。読み聞かせの代替手段。読み聞かせの趣旨(保証人の理解確認)を満たすための代替。