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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四百六十六条第三項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
2前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
譲渡制限債権への差押え(1項)
466条3項(譲渡制限の悪意・重過失譲受人に対する履行拒絶)は、譲渡制限債権を差し押さえた差押債権者には適用されない。差押債権者は譲渡制限の対抗を受けない。
立法趣旨
譲渡制限は当事者の合意に基づくが、強制執行は国家による強制的権利実現であり、当事者合意で排除させてはならない。判例(最判平10・9・10)の確立した法理を明文化。
悪意第三者の差押の例外(2項)
ただし、譲受人その他第三者が譲渡制限を知り又は重過失で知らなかった場合に、その者が差押をしたときは、債務者は履行を拒め、譲渡人への弁済等で差押債権者に対抗できる。
2項の趣旨
悪意・重過失譲受人が差押に転じることで譲渡制限を潜脱するのを防ぐ。譲受人としての地位より差押債権者として有利な地位を得る抜け道を封じる。