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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
2この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
3弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
4債権者が弁済を受領することができないとき。
5弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。
6ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
供託原因(1項)
①債権者が弁済の受領を拒んだとき、②債権者が弁済を受領できないときは、弁済者は債権者のため弁済の目的物を供託することができる。
債権者不確知(2項)
弁済者が過失なく債権者を確知できないときも供託可能。
効果
供託により債務は消滅する。債権者は供託物還付請求権を取得。供託費用は債権者負担(495条3項)。