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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
2供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
3前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
494条の供託は債務の履行地の供託所にする(1項)。供託所の法令の定めがない場合は裁判所が弁済者の請求で供託所指定・供託物保管者選任を行う(2項)。供託をした者は遅滞なく債権者に通知する(3項)。
趣旨
供託(弁済供託)の手続的要件。場所・指定・通知の三要件を整備し、供託の有効性を担保。供託所制度を経て債務消滅効を発生させる手続的厳格性が494条と一体で機能。
履行地の供託所
金銭・有価証券は法務局の供託所(供託法)。動産は履行地の供託所、それがなければ裁判所指定の場所。不動産は供託になじまないため494条適用がそもそも限定的。
通知義務(3項)
通知懈怠でも供託自体は有効だが、通知遅延による損害は弁済者が賠償責任を負う可能性あり。債権者の還付請求権行使を可能とするための実効性確保規定。