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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。
2この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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