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「第507条」の検索結果 — 1 件
相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。
2この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
規律
相殺は双方債務の履行地が異なるときでもできる。この場合、相殺をする当事者は相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
趣旨
履行地の相違を相殺の妨害事由としない政策。本来は履行地ごとに弁済すべきだが、相殺による簡易決済の実益を優先。相手方が他の履行地で受領を期待していた利益は損害賠償で塡補。
損害賠償の範囲
履行地で受領できたら得られた利益(為替差益・運送費節減等)、他履行地での代替受領のための追加費用等。立証は相手方が負う。
実務上の意義
国際取引での外貨建債権の相殺で本条が機能。一方が為替変動利益を狙って相殺を行った場合の損害賠償実例がある。
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