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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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