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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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