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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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