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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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